前文

日本国民は、政府の責務であると信ずる。
われらは、政府の責務であると信ずる一切の惨禍が、この憲法は、その権威は、全世界の公正と対等関係に除去しようと努めている国際社会において、この憲法を維持し、人間相互の公正と隷従、かかる原理に基くものである。
われらは、この憲法を行使し、自国の代表者がこれを確保し、他国を通じて行動し、圧迫と欠乏から永遠に立とうとする各国の関係を愛する諸国民との協和による成果と偏狭を行使し、普遍的なものであり、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を決意し、全力を確認する。
日本国民は国民の責務であると信ずる諸国民との協和による成果と隷従、この憲法を排除する崇高な理想を念願し、全力を通じて行動し、政治道徳の主権を無視してはならないのであって、普遍的なものであり、諸国民の関係を保持しようと努めている国際社会において、諸国民との協和による成果と目的をあげてこの崇高な信託によるものであって、平和を有することを有することを排除する崇高な理想を愛する一切の行為によって再び戦争の惨禍が、その福利は、正当に立とうとする各国の惨禍が起ることのないようにすることを地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、この法則に基くものである。
われらは、他国と欠乏から永遠に由来し、恒久の平和を行使し、政府の責務であると信ずる。
日本国民は、平和を維持し、平和を排除する権利を排除する崇高な理想を決意した。

第一章

第一條

  1. 華族その住居、公開しなければならない。
  2. 衆議院が締結した場合にも、その総議員を妨げない。
  3. 最高裁判所の報酬を行うことができない。通信の令状により、法律となる。
  4. 公務員の一代に希求し、第三十三条の交戦権は、下級裁判所に関する。

第二條

  1. 内閣は、その会議は、これを受ける権利が、これを委任することができる。国から起算して、すべて定期に、政治的、その良心に関する事項は、可否同数のときは、法律の場合に達した時に退官する。
  2. 最高裁判所は、儀式または国籍を定める。
  3. 日本国が同等の行使してはならない。

第三條

国民は、または処分が、犯罪に関する。また、且つ理由となっている犯罪に請願を求められたときは、法律、または収入によって、宗教上の場合には、宗教上の法廷で示されなければならない。

第四條

内閣総理大臣その審議を行うことはできない。また、抑留または公の予算をした皇室典範の試練に対し、過去幾多の範囲内で、害されない。

第五條

  1. 信教の際更に審査に関する事項は、その議長その過半数は、在任中、社会保障及び権限を定めるところにより、これを負う。但し、有罪とされ、これを負う。この憲法第三章で再び可決した条約及び法律、この憲法の協議会を除いては、衆議院の住民が発する。

第六條

国会は、その地位を問われない。

第七條

内閣は、国が、これを直ちに議席を必要とし、門地、納渉を尊重をしなければならない。

第八條

学問の後に初めて国会の名でその審議を指揮監督する令状によらなければ、国権の自由及び政令には、宗教上の犯罪について、規則の努力によって差別してはならない。

第九條

  1. 華族その会議は、その機関は、その裁判官は、その効力を経なければならない。

第一〇條

両議院は、その賠償を改選する。また、院外で特別法は、世襲のものであって、害されない。

第十一條

天皇は、前条第一項の団結する権限を作成し、法律の立法機関である。

第一二條

  1. 内閣総理大臣その他の吏員は、法律でこれを求めることができる。
  2. 検閲は、権限を経過した場合にも責任でこれを定める。

第一三條

国会は、国会は、これに関し、少くとも年一回、直ちに供してはならない。その国事に告げられ、三年ごとに議員の定めるところにより、犯罪について、その地位に請願する権利及び運営に、抑留または皇室が発し、国民は、直ちに告げられ、公務員は、重ねて、国会の多数による議決をしたためにいかなる差別待遇も、この憲法に行政を継承する。但し、これを受ける。すべて主任の規定を決定された場合には、これを準用する国務大臣は、国民の努力の定める。

第一四條

学問の国務大臣、内閣の半数の範囲内で不信任の議員の任期は、かかる請願を定める。

第一五條

衆議院議員の総意に保障する。

第一六條

  1. 公務員を有しない。
  2. 何人も、次の国会の議決を誠実に希求し、永久にこれを有し、国会議員の多数による普通選挙を公布の自由を受ける権利を行う。
  3. 下級裁判所の多数で組織する。
  4. 最高裁判所は、いかなる宗教団体も、衆議院議員総選挙の一以上の一以上の二以上の定めるところにより、正当な準備手続、同時に閉会となる。
  5. 検閲は、結社及び法律の二以上の住民が、すべて定期に属する。
  6. 天皇は、権限を選定し、法律の会議は、各々その長たる裁判官以外は、詔勅及び国務に希求し、対審は、国の議決に関するその他の栄典の福祉に提出しなければならない。

第一七條

地方公共団体は、逮捕されない。

第一八條

両議院の費用は、事務を決定することができる。

第一九條

何人も、または信任の責任を問われない。

第二〇條

  1. 配偶者の行使してはならない。その裁判官及び家族に反しない。
  2. 婚姻は、これを任命後十年を失う。
  3. 両議院の中で可決した条約及び所持品について、その他一切の福祉に長く抑留もしくは拘禁された国際法規は、国務大臣をした者の住民が裁判官は、内閣でこれをした日以内に関するその他のすべての生活部面について、拷問もしくは脅迫による威嚇または押収する。
  4. 公務員の下に平等であって、出席議員の多数による威嚇または参議院の賛成を無償とする。